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当社は、利用目的を明確にした上で取得し、目的の範囲内に限り、個人情報を利用します。また、本人の事前の同意を得ることなく、利用目的の範囲を超えて個人情報の利用を行わないよう、社内の管理体制の整備及び安全管理措置を講じます。ただし、特定個人情報については、利用目的を特定し、本人の同意の有無に関わらず、利用目的の範囲を超えた利用はいたしません。
当社は、個人情報の漏えい、滅失又はき損を防ぐため、安全管理措置を規定し実施します。万が一、漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれが大きい場合、速やかに本人及び個人情報保護委員会への通知を行い、再発防止のための是正を行います。
当社は、保有する個人情報に対するお問い合わせや苦情に対して、受付、対応の体制と手順を整備し、迅速に対応いたします。
当社は、個人情報保護マネジメントシステムを継続的に見直し、改善を行います。
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この約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社キャリオット(以下「当社」といいます。)が提供するCariotサービス(第2条第2号に定める「サブスクリプション」及び第2条第5号の「Cariot車載デバイス」の提供を合わせたものをいいます)の利用に関して、お客様に同意していただく必要のある事柄を記載しています。お客様が、WEB上ページ上の本約款の承諾を示すBOXをクリックすることによって本約款を承諾した場合、又は当社指定の申込書等(発注書その他申込みの意思表示を証する書面を含む。以下同じ)を提出した場合、お客様は本約款に同意したこととみなされ、お客様がCariotサービスをご利用になる際には、本約款が適用されます。
本約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
お客様は、本約款に違反しない範囲内で、当社の定める方法に従い、Cariotサービスを利用することができます。
お客様は、登録事項に変更があった場合は、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。
お客様は、Cariotサービス利用料を本契約の申込書等を提供した月の翌月末日までに、当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。但し、当該支払日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合にはその前営業日までに支払うものとします。なお、振込手数料はお客様の負担とします。
お客様は、Cariotサービスの利用にあたり、自ら又は第三者をして以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
当社は、お客様から当社に対して支払われたCariot利用料金その他Cariotサービスに関する一切の費用の返金には一切応じず、また期間満了、解除、その他理由の如何を問わず、本契約終了時点で未払いの費用がある場合には残額の支払義務を免れないことにつき、お客様は予め了承するものとさせていただきます。
当社は、本約款及びCariotサービスに関する個別利用約款の内容を変更又は追加できるものとします。当社は、本約款又は個別利用約款を変更した場合には、次条に定める方法により、お客様に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、お客様がCariotサービスを利用した場合は、お客様は、本約款及びCariotサービスに関する個別利用約款の変更に同意したものとみなします。ただし第13条(無料トライアル)第6項、第21条(お客様に関する情報の収集及び取扱い)は除きます)。
本約款のいずれかの条項又はその一部が、法令により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第8条、第17条から第22条、第23条第2項、第3項及び第4項、第24条5項、第27条、第28条、第30条、第31条、第32条、第33条、第39条第1項、第2項、第48条の規定は、Cariotサービス利用の終了後も有効に存続するものとします。
本約款は日本法に準拠するものとし、本約款に起因し又は関連する一切の紛争については、その訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
当社及びお客様は、本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
本章は、第2条第6号に定義するデバイス販売契約に関して、お客様に同意していただく必要のある事柄を記載したものであり、本章はデバイス販売契約に関してのみ適用されるものとします。
当社はお客様から申込みがあった場合には、Cariot車載デバイスをお客様が指定する納入場所に納入するものとします。
当社は、Cariot車載デバイスを納入するときは、所定の納品書を書面又は電磁的記録によりお客様に提出するものとします。
当社は、納入期限内にCariot車載デバイスを納入することができない場合は、その理由を明示して、納入期限の延長を申し出ることができるものとします。
当社は、本契約期間中であっても、1ヶ月前までに書面に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。
以上 【2015年7月1日制定】 【2016年5月9日改定】 【2016年11月22日改定】 【2018年1月25日改定】 【2019年8月19日改定】 【2020年4月1日改定】 【2021年12月1日改定】 【2022年4月1日改定】 【2022年12月20日改定】 【2024年10月1日改定】 Ver1.8
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